1985-05-14 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第20号
賃金についても職種ごとの統一賃金がほぼ確立されているので、派遣先の同種の労働者との賃金格差がほとんどないことは労働省も認めておられるところであります。欧米諸国には我が国のような事業場内下請企業がないのでありまして、したがって、あえて言えば、これを補うような形でわずかに労働者派遣が認められているのであります。
賃金についても職種ごとの統一賃金がほぼ確立されているので、派遣先の同種の労働者との賃金格差がほとんどないことは労働省も認めておられるところであります。欧米諸国には我が国のような事業場内下請企業がないのでありまして、したがって、あえて言えば、これを補うような形でわずかに労働者派遣が認められているのであります。
それから統一賃金制の問題もいまあなたは不合理性を言われました。それは都会は確かに物価が高い。だから賃金が高くなければそれは生活ができない。最低生活を営むためにはそういう方向は必要でしょう。ところが、地方におきましては多少物価も安い、そしてまた生産性も悪い、能率も悪い、経費もかかる、運ぶときに。したがって、いわゆる賃金も幾らか安い。これは多少わからないことはない。
労働者側の統一賃金要求の中でも重要な問題として引き続き出されているし、私も過去に何回かこのことについては提起もいたしました。ところで成田空港の問題は、三年間の経過ということで出発していますから、もう運輸省のことで言いますと、ことしの暮れに切れるんですよね。で、一体どうしてくれるんだということは大変切実な問題になっておりますので、まず人事院のお考えを聞かせていただきたい。
しかし、これは非常勤の職員の場合には各省の統一賃金になっておりまして、一カ所だけ非常に高くしていくということがむずかしいという問題がございます。しかし、有資格の看護婦さんの場合には御案内の夜勤手当も出るわけでございまして、これも年々引き上げておりますので、さらにプラスアルファがあるわけでございます。
しかしながら、統一賃金闘争をやりながら、なおかつ賃金格差が非常にある。そういう意味で、格差の問題が、賃金ベースと企業ベース、二重格差に経理上なってきているのではないか。これらを一体どう解決していこうというお考えか、承っておきたいと思うのです。
○渡部(行)委員 統一賃金と言ったから労働省というふうにお考えになったのかもしれませんが、私は、こういうことなんです。つまり工事を見積もる際の見積もり単価のうち労働者の賃金について公表する、こういうことでございますから、これはひとつ、その資材費とか、そのほか全部、公表しろというのではありませんから、請負そのものには私は影響はないと思うのです。
それで、宮城県の場合は、ことしの賃金の支払いについては、これは幸か不幸か、大体全県の九〇%全自交に所属していますから、十六支部統一交渉で統一賃金なんですよ。それで基本給十万円ですよ。そして福島の場合は、現行基本給八万円を六万二千円にすると言うんでしょう。一万八千円のダウン。仙台は九万から十万に一万上がっているんですよ。
本年度の人事院勧告は、七〇年代の新たな前進を目ざして戦った春闘の成果と、二百五十万公務員労働者が統一して戦った結果として、要求が多少反映したものと言うことができるのでありますが、長年にわたる低賃金と激しい物価高、さらには、生活様式の急速な変化を社会的にしいられている公務員労働者の苦しい生活実態から見れば、赤字の一部を解消することにはなり得ても、生活を改善するものとはならず、公務員労働者の切実な統一賃金要求
その統一賃金で理化学研究所だとか、原研だとかの賃金をきめるというようなことをやっている。その統一賃金の規制の範囲というのは初任給からほぼ六年の間です。組合のほうでは、そのようなことは不当である、労働法が適用されている以上、理化学研究所と組合との間だけで賃金はきめるべきもので、そのほかの特殊法人のかってにきめてきたもののつき合いで賃金をきめるのは、これは労働法の違反だと主張したわけです。
その統一賃金で理化学研究所だとか、原研だとかの賃金をきめるというようなことをやっている。その統一賃金の規制の範囲というのは初任給からほぼ六年の間です。組合のほうでは、そのようなことは不当である、労働法が適用されている以上、理化学研究所と組合との間だけで賃金はきめるべきもので、そのほかの特殊法人のかってにきめてきたもののつき合いで賃金をきめるのは、これは労働法の違反だと主張したわけです。
もちろんまだ決定をしておらないのでありますので、その問題を修正するといいますか、統一賃金で算定をやり直すということがこの場で御回答いただけるならば、この問題について問題はありまするけれども、この時点において、また時間もありませんから、あえて重ねて質問はいたさないつもりでありますが、大臣いかがですか。
第四三九号) (第四六七号)(第四六八号)(第四六九号)(第 四八六号)(第四九四号)(第五〇六号)(第五 一八号)(第五二七号)(第五五三号)(第五七 九号)(第五九二号)(第六六二号)(第七〇〇 号)(第七〇一号)(第七三四号)(第七三五号) (第八二五号)(第八五〇号)(第一三二二号) ○滋賀県下の寒冷地級及び寒冷差、積雪差による 地域区分是正に関する請願(第三八〇号) ○国家公務員統一賃金要求
まあいわば経営者側がそういう業者の間で協会なり組合を作っている場合でありますから、なかなか労働者側からいうと、ほかの高い線を、それよりも上回った線がきめにくいかもしれませんけれども、ちょうど同じことが、大組合を私は知っておりますが、幾つかの大組合が現在ございまして、それが実は統一賃金を組合の中できめているのです。
鉄鋼というようなものは、規模は別ですけども、比較的統一賃金が出しやすい。あるいはメタル・マインの全鉱、これは同じようでありますけれども、あるいはすずであるとか、銅であるとか、これは違う。それを十分把握して賃金をきめている。単に大きいということからだけで同じように要求はしていない。実態を見ると、産業別の単産統一交渉をやっても十分やりこなせる素地があり、そこまで成長している。
やはりこれは明らかに政府が打出しているところの統一賃金的な問題、いわゆる私どもが上ることによつて一般の公務員の問題、或いは地方公務員の問題、こういつた関連性の上で機械的に十六条の二項というものを出して来たのだというふうに我々は考えざるを得ないわけであります。
結果におきまして御覧になりますとわかりますように、統一賃金の調停案が出ております。勿論最後に支払能力について疑問のあるところは協議すべしということが付いておりますけれども、これは独立採算制になりました九社分割後の会社に対する調停といたしましては当然ではなかろうかと思うのであります。
勿論昨年の電産の賃金闘争は、内部的には九電力の統一賃金を獲得することによつて、組織の維持強化をはかるという大きな狙いがあつたと思います。同時に、併せて労働協約で問題として残されていたところの労働条件の引下げを撤回せしめるためであつたというように考えております。
十一月四日労使を招き、調停案を再検して斡旋に応ずるよう促したのでありますが、組合側は統一交渉、統一賃金が解決の途である、調停案を基礎に解決を考えるという中山勧告は、調停案をそのまま呑めということではないと中山会長の説明があるので、組合としては調停案によつて交渉に応ずる用意がある、但し調停案では呑めない、情勢によつては解決のため具体案の提出準備がある、労働協約も一体となつており、退職金の問題も同時に解決
(拍手) 電産について言えば、従来の統一交渉、統一賃金の方式を避け、交渉単位を九つに分断して企業別交渉を行い、電産争議を徹底的に敗北に陥れんとしたのであります。さらに、終戦後闘いとりました週三十八時間制の既得権を一挙に剥奪せんとしたのであります。また一方、経営者は、停電ストに対し国民の憤懣を労働者に向け、争議を有利に導かんとしたことは、前議員の指摘された通りであります。
それからまた当時におきまして、一時町場といなかとの生活が非常に違いまして、やみ相場といいますか、こういつたことから、経済的にいなかと東京とか都会とかいうものの生活がうんと違つておるので、たとえば東京電力においては、これだけもらわなければならぬというものが、いなかへ行くと大きな賃金になる、こういう点、今言う統一賃金の無理ということがはつきりわれわれとしては考えられる。
これは御承知の通り、九電力会社は、経費から統一賃金、期末手当、配当、役員手当等を含めまして、これは一本にまとまつておる。ところが労働組合と賃上げ問題について話し合うときには、企業別の交渉あるいは企業別の賃金ということを指定して、問題を紛糾させて来たのでございますが、この点について九電力会社の企業格差の有無を私は通産大臣にお尋ねしておきたい。